No.2447 特許法 【問】 上級 R1_6 甲の実用新案登録に対し,請求人乙及び請求人丙の各人を請求人とする2件の実用新案登録無効審判の請求があり,請求人乙の実用新案登録無効審判の請求について,期間aを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。その指定された期間aの経過後,請求人丙の実用新案登録無効審判の請求について,期間bを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。この場合,甲は,その指定された期間b内に実用新案登録に基づいて特許出願をすることができることがある。 【解説】 【×】 訂正が可能なときに変更出願が可能であり,早い方の1回のみ訂正が可能で補正のチャンスは1回のみであり,期間a内に変更出願のチャンスがあったのだから,その後の期間b内では変更出願はできない。 参考 Q2351 特許法 (出願の変更) 第四十六条 実用新案登録出願人は,その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は,この限りでない。 5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき,又は第二項<意匠からの変更>の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは,これらの規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。 (実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について,同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) 第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 7 実用新案権者は,第一項の訂正をする場合のほか,請求項の削除を目的とするものに限り,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし,実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。 (答弁書の提出等) 第三十九条 審判長は,審判の請求があつたときは,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。 |
R1.8.8