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No.2452 特許法
【問】 中級
  拒絶理由が通知された場合にする特許請求の範囲の補正では,その補正の前後の発明が発明の単一性の要件を満たしている必要はない。  

【解説】  【×】 
  審査官が拒絶理由を発するには十分な調査を行って検討しており,その拒絶理由通知に対してする補正が,再度のサーチを含む審査を要する場合には,審査の負担が増大し,全体として審査期間が延びることとなることから,審査負担軽減のため,補正は発明の単一性の要件を満たす必要がある。
参考: Q1504

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において,第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において,同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において,最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき。
4 前項に規定するもののほか,第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは,その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と,その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
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R1.8.7