問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2451 条約
【問】 上級 1_3
  国際予備審査報告には,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を裏付ける文献として,国際調査報告で引用されている文献はすべて列挙される。

【解説】  【×】
  予備審査の段階では補正がされていることにより,提示する必要もない文献があることもあり,予備審査機関の判断で予備審査報告に列記する文献を判断できる。
参考 Q212

第33条 国際予備審査
(1) 国際予備審査は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
(6) 国際予備審査に当たつては,国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとし,更に,当該事案に関連があると認められる文献をも考慮に入れることができる。
PCT規則 70.7 第35条(2)の列記
(a) 報告には,第35条(2)の規定に従つて行われる記述を裏付けるため関連のあると認められる文献を,当該文献が国際調査報告で引用されているか否かを問わず,列記する。国際調査報告で引用されている文献は,国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。
【戻る】   【ホーム】
R1.8.13