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No.2461 意匠法
【問】 上級 R1_3
  甲は,「鍋ぶた」をデパートで販売した。その後,乙は甲の「鍋ぶた」に取り付けられている「摘み(つまみ)」に類似する「摘み」の意匠イを創作し,意匠イについて「鍋ぶたの摘み」の意匠登録出願Aをした。この場合,出願Aは,甲が「鍋ぶた」を販売した事実を理由に,意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するとして拒絶される。

【解説】  【○】 
  出願前に「鍋ぶた」に取り付けられている「摘み(つまみ)」は公知となっており,これに類似する「摘み」意匠登録を受けることができない。

(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
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