No.2469 著作権法 【問】 上級 R1_2 我が国にとって未承認国の国民である小説家が創作した小説は,いかなる場合でも,我が国の著作権法による保護を受けられない。 【解説】 【×】 著作権法の目的は,文化の発展に寄与することであるから,日本国民の創作に限定されず,我が国で発行された著作物を保護することは文化の発展に寄与することとなる。 参考 Q646 (保護を受ける著作物) 第六条 著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが,その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。) 三 前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物 |
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