No.2468 著作権法 【問】 中級 R1_6 著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。 【解説】 【○】 著作権法は他の知的財産法のように専用実施権の規定はなく,専用実施権と同様の効果を実現するには,契約で担保する以外にない。契約であれば著作権法に抵触しない限り自由に設定できる。 参考: Q2344 (著作物の利用の許諾) 第六十三条 著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は,その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において,その許諾に係る著作物を利用することができる。 |
R1.8.17