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No.2468 著作権法
【問】 中級 R1_6
  著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。  

【解説】  【○】 
  著作権法は他の知的財産法のように専用実施権の規定はなく,専用実施権と同様の効果を実現するには,契約で担保する以外にない。契約であれば著作権法に抵触しない限り自由に設定できる。
参考: Q2344

(著作物の利用の許諾)
第六十三条  著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる
2  前項の許諾を得た者は,その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において,その許諾に係る著作物を利用することができる。
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R1.8.17