No.2471 特許法 【問】 上級 R1_7 訂正審判は,3人又は5人の審判官の合議体が行い,合議体の合議は,過半数により決する。 【解説】 【○】 審判の審理は,審判の種類に関わりなく,裁判に準じて行われ,裁判所と同じ奇数である3人又は5人の審判官の合議体により,過半数により審決がなされる。5人合議の場合は,法定されてはいないが,世間から注目されている重要な案件又は裁判所から差し戻された案件で再度同じ結論の審決がなされる場合に行われる。 参考 Q1322 特許法 (審判の合議制) 第百三十六条 審判は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 前項の合議体の合議は,過半数により決する。 3 審判官の資格は,政令で定める。 |
R1.8.21