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No.2475 条約
【問】 上級 1_3
  国際予備審査機関が,補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合には,開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示すると共に,当該補正後の請求の範囲に基づいて報告を作成する。

【解説】  【○】
  補正が出願時の範囲を超えてされた場合,理由の説明は行うが,補正後の範囲についてまでの報告書は作成しない。
参考 Q1803

第33条 国際予備審査
(1) 国際予備審査は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
第34条 国際予備審査機関における手続
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は,国際予備審査報告が作成される前に,所定の方法で及び所定の期間内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない

PCT規則 66.2 国際予備審査機関の書面による見解
(a)国際予備審査機関は,次のいずれかの場合には,出願人にその旨を書面で通知する。 (C)当該国際予備審査機関が,補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合
PCT規則 70.2 報告の基礎
(a)請求の範囲について補正がされた場合には,報告は,補正後の請求の範囲に基づいて作成する。
(c)国際予備審査機関が,補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認める場合には,報告は,その補正がされなかつたものとして作成するものとし,報告には,その旨及びその開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示する。
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R1.8.22