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No.2474
特許法
【問】 中級
R1_7
設定登録時に納付する特許料を分割納付することができる。
【解説】 【×】
設定登録の要件として最初に納付する特許料は,第一年から第三年までの3年分であり,これを一時に納付しなければならず,分割納付の制度はない。
参考:
Q1617
(特許料の納付期限)
第百八条
前条第一項の規定による
第一年から第三年までの各年分の特許料
は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から
三十日以内に一時に納付しなければならない
。
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