No.2479 商標法 【問】 上級 R1_3 いわゆる小売等役務に該当する役務を指定する商標登録出願において,当該出願に係る商標がその小売等役務の取扱商品を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められても,それを理由として当該商標登録出願は拒絶されない。 【解説】 【×】 商品が当然に備える特徴を表す商標や,小売等役務の取扱商品を普通に表示する標章を独占させることは,適当ではない。 参考 Q107 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる。 第四条 十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標 |
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