No.2480 特許法 【問】 中級 R1_7 特許権を維持するためには,第4年目以降の特許料を前年以前に納付しなければならない。 【解説】 【○】 4年目以降は,1年単位で権利が消滅する前年以前に納付しなければならない。救済措置として追納が可能である。 参考: Q562 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は,前年以前に納付しなければならない。 |
R1.8.17