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No.2481 不正競争防止法
【問】 上級 R1_7
  商品の形態が,その特異な形状によって,その商品の出所を示すものとして需要者に広く認識されている場合でも,その形状が,その種の商品の効用を発揮するために不可欠な形状である場合には,商品等表示として保護されない。  

【解説】  【○】 
  商品の機能を確保するために不可欠な形態は,だれでも自由に利用できることから,独占することは許容されず,たとえ商品の出所表示として需要者に広く認識されている場合でも,だれもが自由に利用できるもので,不正競争とならない。
参考: Q2193

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
4 この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。
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R1.8.29