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No.2487 条約
【問】 上級 1_3
  国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合に,国際予備審査機関が,出願人に対し,その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めたときに,出願人は,異議を申し立てることができない。

【解説】  【×】
  国際予備審査は,単一発明について適正な手数料を基に行われる。手数料が不足する場合は,請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求められるが,これに対し,手数料を支払って異議を申し立てることができる。
参考 Q1803

PCT
第34条 国際予備審査機関における手続
(3) (a) 国際予備審査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し,その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。

PCT規則
68.3追加手数料
(a)第三十四条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料の額は,管轄国際予備審査機関が定める。
(b)第三十四条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料は,国際予備審査機関に直接に支払う。
(c)出願人は,異議を申し立てて,すなわち,国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して,追加手数料を支払うことができる。異議は,国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし,この機関は,異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は,出願人の請求により,国際予備審査報告の附属書類として選択官庁に通知する。
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R1.8.30