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No.2486 商標法
【問】 中級 R1_8
  商標権者は,第三者に対し,指定商品に類似する商品について通常使用権を許諾することができる。  

【解説】  【×】 
  商標権者が有する登録商標に関する権利は,指定商品についての権利であり,類似する商品については,他人の使用を禁止できるが独占権ではないから,第三者に通常使用権を許諾することはできない。
参考: Q111

(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(通常使用権)
第三十一条  商標権者は,その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。
2  通常使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
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R1.8.29