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No.2489 特許法
【問】 上級 R1_7
  特許を受ける権利の共有者が共同でした出願に対し,拒絶をすべき旨の査定がなされ,拒絶査定不服審判の請求をする場合,代表者を定めて特許庁に届け出ていたときは,出願人全員が共同して審判の請求をしなくとも,代表者が審判の請求をすることができる。

【解説】  【×】
  代表者を定めた場合は,代表者が全員を代表して手続きを行うことができるが,不利益となる可能性が大きい場合は,全員が共同して手続きをすることが必要とされる。審判請求は時間と費用が掛かることから共同での手続きが要求される。
  参考 Q1937

特許法
(共同審判)
第百三十二条  同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。
2  共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは,共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3  特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同して請求しなければならない
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R1.8.29