No.1937 特許法 【問】 上級 特許を受ける権利の共有者が,当該特許を受ける権利を目的とする特許出願に対し拒絶をすべき旨の査定を受け,当該査定に対する拒絶査定不服審判を共同で請求し,当該請求が成り立たない旨の審決を受けた場合,当該審決に対する訴えは共有者全員で提起しなければならない。 【解説】 【○】 特許法には共同して訴えを請求しなければならない旨の規定はないが,審判請求には共同で請求することを求めており,一つの権利について共有者の権利が一つに定まることから審決に対する訴えも共同で行うことが必要である。 参考 磁気治療器事件: 請求人適格:最三070307 【要旨】実用新案登録を受ける権利の上訴は、共有者が全員で提起することを要する。 【判示】実用新案登録を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に、右共有者の提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである。 けだし、右訴訟における審決の違法性の有無の判断は共有者全員の有する一個の権利の成否を決めるものであって、右審決を取り消すか否かは共有者全員につき合一に確定する必要があるからである。実用新案法が、実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同で請求しなければならないとしている(同法四一条の準用する特許法一三二条三項)のも、右と同様の趣旨に出たものというべきである。 (共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは,共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。 3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同して請求しなければならない。 |
H30.11.12