No.2492 著作権法 【問】 中級 R1_9 私的使用目的であれば,著作物の複製のみならず翻訳,翻案も自由に行うことができる。 【解説】 【○】 私的使用は例外的に許容されるものであり,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することは,著作権者に損害を発生させることもない。翻訳,翻案する権利も著作権の範囲であるが,頒布等公衆に提示することがなければ,著作権者の損害にもならない。 参考: Q1499 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。 (複製物の目的外使用等) 第四十九条 次に掲げる者は,第二十一条の複製を行つたものとみなす。 一 第三十条第一項,・・・又は第四十七条の六に定める目的以外の目的のために,これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し,又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者 2 次に掲げる者は,当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳,編曲,変形又は翻案を,当該二次的著作物につき第二十一条の複製を,それぞれ行つたものとみなす。 (翻訳権,翻案権等) 第二十七条 著作者は,その著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案する権利を専有する。 |
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