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No.2494 著作権法
【問】 中級 R1_9
  私的使用目的で作成された複製物であっても複製権が及ぶ場合がある。  

【解説】  【○】 
  私的使用は例外的に許容されるものであり,私的に使用する目的で作成された複製物は著作権者の権利が制限されるが,この複製物を不特定の者に譲渡することには,複製権が及ぶ。
参考: Q639

(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。
(複製物の目的外使用等)
第四十九条 次に掲げる者は,第二十一条の複製を行つたものとみなす。
一  第三十条第一項,・・・又は第四十七条の六に定める目的以外の目的のために,これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し,又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
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R1.9.2