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No.2495 特許法
【問】 上級 R1_8
  特許庁長官は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,請求により又は職権で,特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる。

【解説】  【×】
  ユーザフレンドリの観点から種々の場合に救済規定が設けられ,期間の延長が可能であるが,出願審査の請求ができる期間が3年間あることから,遠隔又は交通不便の地にあることを理由とする延長の必要性は乏しく,請求によっても認められない。
 なお,正当な理由がある場合は,正当とする理由がなくなった日から,2月以内で期間経過後1年以内であれば請求可能である。
 
(出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは,この特許出願は,取り下げたものとみなす。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は,第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,出願審査の請求をすることができる。
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R1.8.29