No.2520 著作権法 【問】 中級 R1_14 日本国民の著作物でなくても日本で最初に発行された著作物は,日本の著作権法による保護を受ける著作物である。 【解説】 【○】 著作権制度は,我が国の文化の発展を期するものであり,日本で最初に発行された著作物は,文化の発展に貢献することとなるので,著作者の国籍に係らず日本では保護される。 参考: Q1345 (保護を受ける著作物) 第六条 著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが,その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。) 三 前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物 |
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