No.2522 著作権法 【問】 中級 R1_14 編集物の素材自体が著作物である場合に限り,編集著作物として保護される。 【解説】 【×】 編集著作物であるためには,素材の選択又は配列に創作性があれば,素材自体が著作物であることは要求されない。 参考: Q61 (編集著作物) 第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 。 |
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