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No.2523 条約
【問】 上級 1_4
  国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと国際予備審査機関が認める場合に,出願人が,請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことの求めに応じないときは,国際予備審査機関は,常に,請求の範囲に最初に記載されている発明について国際予備審査報告を作成する。

【解説】  【×】
  国際予備審査は,単一発明について適正な手数料を基に行われる。手数料が不足する場合は,手数料に見合った特許請求の範囲についてのみ予備審査報告が作成され,最初に記載された請求の範囲に限定されず,主発明と認められる発明について作成する。
参考 Q1803

PCT
第34条 国際予備審査機関における手続
(3) (a) 国際予備審査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し,その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。
(b) 選択国の国内法令は,(a)の規定により出願人が請求の範囲を減縮することを選択する場合に,その減縮の結果国際予備審査の対象とならない国際出願の部分は,当該選択国における効果に関する限り,出願人が当該選択国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか,取り下げられたものとみなすことを定めることができる
(c) 出願人が所定の期間内に(a)の求めに応じない場合には,国際予備審査機関は,国際出願のうち主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備審査報告を作成し,この報告に関係事実を記載する。選択国の国内法令は,当該選択国の国内官庁が国際予備審査機関の求めを正当であると認める場合に,主発明に係る部分以外の国際出願の部分は,当該選択国における効果に関する限り,出願人が当該国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか,取り下げられたものとみなすことを定めることができる。 。
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R1.9.12