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No.2535 条約
【問】 上級 1_4
  出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有し,出願人が2回以上の面談を請求した場合であっても,当該請求が所定の期間内であれば,国際予備審査機関は,出願人と面談しなければならない。

【解説】  【×】
  出願人と面談をするかどうかについては,国際予備審査機関の裁量であり,義務ではない。義務とすると該機関の業務が円滑にいかなくなる場合が,生じることもある。

PCT規則
66.6 出願人との非公式の連絡
国際予備審査機関は,電話,書面又は面談により,随時,出願人と非公式の連絡をすることができる。国際予備審査機関は,その裁量により,出願人が請求する場合に二回以上の面談を認めるかどうか又は出願人からの書面による非公式の連絡に対して回答するかどうかを決定する
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R1.9.22