No.2536 意匠法 【問】 中級 R1_16 他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがある意匠は,意匠登録を受けられる可能性がある。 【解説】 【×】 混同を生じれば消費者を惑わし,産業の発達を阻害することとなるから,混同するものを登録することはできない。ただし,自分の業務に係るものは除かれる。 参考: Q324 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 |
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