問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2536 意匠法
【問】 中級 R1_16
  他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがある意匠は,意匠登録を受けられる可能性がある。  

【解説】  【×】 
  混同を生じれば消費者を惑わし,産業の発達を阻害することとなるから,混同するものを登録することはできない。ただし,自分の業務に係るものは除かれる。
参考: Q324

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条  次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
【戻る】   【ホーム】
R1.9.22