No.2543 特許法 【問】 上級 R1_9 甲が自己の特許権について,乙に対して通常実施権を許諾した後,乙が甲の承諾を得て丙に対してその通常実施権について質権を設定した場合,丙がその質権を実行し,その通常実施権を丁に移転するためには,甲の承諾を得なければならない。 【解説】 【×】 質権の設定は,権利が譲渡されることがあることを前提としており,質権を設定した段階で,通常実施権が不特定の者に移転することも承諾していることとなる。 参考 Q1575 (質権) 第九十五条 特許権,専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは,質権者は,契約で別段の定をした場合を除き,当該特許発明の実施をすることができない。 |
R1.9.28