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No.2542 著作権法
【問】 中級 R1_16
  著作権者が死亡して相続人がいない場合,著作権は国庫に帰属する。  

【解説】  【×】 
  相続人がいない場合は,個人の財産は国庫に帰属させることが一般的であるが,著作権は国が管理して使用させるよりも権利を消滅させて,誰もが自由に利用できるようにすることが著作権制度の目的である文化の発展に寄与することとなる。
参考: Q1216

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条  著作権は,次に掲げる場合には,消滅する。
一  著作権者が死亡した場合において,その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき
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R1.9.28