No.2548 特許法 【問】 中級 R1_19 公然知られるおそれがある状況で実施された発明は,「公然実施をされた発明」又は「公然知られた発明」に該当する場合がある。 【解説】 【○】 不特定の者が知ることが可能な状況で実施されれば,その者が守秘義務を負っていない場合には,公知・公用に該当することとなる。 参考: Q599 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
R1.9.28