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No.2547 条約
【問】 上級 1_4
  国際予備審査機関は,選択官庁又は出願人の請求に応じ,規則の定めるところにより,当該選択官庁又は当該出願人に対し,国際予備審査報告に列記された文献であって,国際調査報告に列記されていないものの写しを送付する。

【解説】  【○】
  出願人は,国際予備審査報告に基づいて選択国に出願するか否か検討する必要があり,そのためには,国際予備審査報告に列記された文献を入手することが必須である。
参考 Q212

PCT
第36条 国際予備審査報告の送付,翻訳及び送達
(4) 第20条(3)[文献写しの送付]の規定は,国際予備審査報告に列記された文献であつて国際調査報告には列記されていないものの写しについて準用する。
第20条 指定官庁への送達
(3) 国際調査機関は,指定官庁又は出願人の請求に応じ,規則の定めるところにより,当該指定官庁又は当該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付する
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R1.10.2