No.2550 特許法 【問】 中級 R1_19 外国において特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった場合,新規性を喪失した日から1年3カ月経過後に特許出願をしても,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる場合がある。 【解説】 【×】 新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる期間は,新規性を喪失した日から1年以内に出願することが必要である。この期間が長いと公知となった技術が突然特許になる可能性があり,不測の損害を被る場合が生じる可能性がある。 なお,法改正により,この期間は6月から1年に変更された。 参考: Q638 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
R1.9.28