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No.2551 商標法
【問】 上級 R1_5
  商品に係る登録商標についての防護標章登録出願は,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務を指定商品又は指定役務とするものであるから,その防護標章登録出願人は,当該出願に係る標章と同一の商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができない。

【解説】  【×】 
  防護標章登録出願は,使用を予定しない指定商品又は指定役務についての権利であり,損失が生じていれば金銭の支払いを請求できる。  
  参考 Q2515  

(侵害とみなす行為)
第六十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
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R1.10.2