No.2557 意匠法 【問】 上級 R1_5 甲は,意匠イを創作して,ある日の朝に意匠イをインターネットの自己のサイトで公開した。その日の夕方に意匠イについて意匠登録出願Aをした。甲は,意匠イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続をしていなければ,出願Aは,意匠法第3条第1項第2号に該当するとして拒絶される。 【解説】 【○】 出願前に,インターネットのサイトで公開した意匠については,新規性喪失の例外の適用を受けない限り,意匠登録を受けることができない。出願前とは,時間を基準とした前であり,同日であつても出願前となる場合がある。 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 |
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