No.2556 特許法 【問】 中級 R1_19 発明者が秘密にする意思を有していても,守秘義務を有さない他人に知られた場合には「公然知られた発明」に該当する。 【解説】 【○】 公知となった理由は問われない。他人にうっかり知られた場合でも,他人に悪意があった場合でも,知られたことに変わりはない。 参考: Q599 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
R1.9.28