No.2561 特許法 【問】 上級 R1_10 訂正審判は,特許権を放棄した後においても,請求することができる場合がある。 【解説】 【○】 無効審判が特許権消滅後も請求できることから,無効審判に対抗する手段として,訂正審判を権利消滅後も可能である。 参考 Q2302 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 8 訂正審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。ただし,特許が取消決定により取り消され,又は特許無効審判により無効にされた後は,この限りでない。 |
R1.10.6