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No.2562 商標法
【問】 中級 R1_20
  指定商品との関係で識別力を有しない商標であっても,他の文字や図形と組み合わせることで,識別力を獲得し商標登録を受けられることがある。  

【解説】  【○】 
  商標制度は,自分の商品と他人の商品とを識別するための標識であり,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみでは識別力がなくても,他の文字や図形と組み合わせることにより,自他商品を識別できる場合は登録される。
参考: Q2136

(商標登録の要件)
第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標
三  その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標
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R1.10.8