No.2566 不正競争防止法 【問】 中級 R1_22 不正競争防止法における営業秘密として認められるためには,その情報が文書化されていることが要件である。 【解説】 【×】 不正競争防止法における営業秘密として認められるためには,方式要件が要求されることはなく,情報を文書化している必要もなく,事業活動に有用な情報で知られておらず,秘密として管理されていれば十分である。 参考: Q1056 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
R1.10.11