No.2567 実用新案法 【問】 上級 R1_10 実用新案登録無効審判の請求は,被請求人から答弁書の提出があった後は,いかなる場合においても,相手方の承諾を得なければその審判の請求を取り下げることができない。 【解説】 【○】 被請求人は,答弁書の提出を行うと無効審判の結論を得たいと思うこともあり,無効審判の取下には被請求人の承諾が必要である。取下になると再度同じ理由で無効審判の請求が可能となるからである。 参考 Q2302 (審判の請求の取下げ) 第三十九条の二 審判の請求は,審決が確定するまでは,取り下げることができる。 2 審判の請求は,前条第一項の答弁書の提出があつた後は,相手方の承諾を得なければ,取り下げることができない。 |
R1.10.12