No.2569 意匠法 【問】 上級 R1_5 甲は,意匠イを創作して,展示会で自らの名前で意匠イを公開した。その後,甲は,乙に意匠登録を受ける権利を譲渡して,乙が意匠イについて意匠登録出願Aをした。この出願に際し,乙は意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨の主張をして,かつ甲が意匠イを公開した旨の証明書を出願日から30 日以内に提出した。出願Aは,甲が展示会で意匠イを公開した事実を理由に,意匠法第3条第1項第1号に該当するとして拒絶されることはない。 【解説】 【○】 意匠登録を受ける権利は譲渡可能であり,意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して,公知となった場合には,譲渡を受けた者も新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 |
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