No.2570 不正競争防止法 【問】 中級 R1_22 不正競争防止法における営業秘密として認められるためには,その情報が秘密保持契約の下で管理されていることが要件である。 【解説】 【×】 不正競争防止法における営業秘密として認められるためには,秘密として管理されており,公然と知られていない事業活動に有用な情報であることが要件であり,秘密保持契約など方式的要件は不要である。 参考: Q1056 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
R1.10.11