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No.2572 著作権法
【問】 中級 R1_23
  上映権とは,公衆送信されるものを除く著作物を公に上映する権利である。  

【解説】  【○】 
  上映権は映画に限らず,著作物を公に上映する権利であり,動画に限らず静止画も含む権利である。
参考: Q1530

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十七  上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい,これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
(上映権)
第二十二条の二 著作者は,その著作物を公に上映する権利を専有する。
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R1.10.12