問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2591 特許法
【問】 上級 R1_10
  甲が自己の特許権について,乙に専用実施権を設定し,その登録がされている場合,乙の専用実施権は,実施の事業とともにする場合又は甲の承諾を得た場合に限り移転することができる。

【解説】  【×】
  専用実施権の移転は,相続などの一般承継においても,事業活動の安定性の面から,特許権者の許諾なく移転可能である。
  参考 Q1539

(専用実施権)
第七十七条  特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。
3 専用実施権は,実施の事業とともにする場合,特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。
【戻る】   【ホーム】
R1.10.20/R4.9.1