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No.1539 特許法
【問】
  特許権者の許諾を受けた通常実施権は,特許権者の承諾を得なくても,実施の事業とともに第三者に移転することができる。

【○】 【解説】 
  事業を移転できるが,その事業に係る通常実施権は移転できないとすると,事業そのものが実施できなくなることを意味することから,事業と共に移転する場合は特許権者の承諾は不要である。
参考 Q408
 
(通常実施権の移転等)
第九十四条  通常実施権は,第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項,実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き,実施の事業とともにする場合,特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては,特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。

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H30.5.10