問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2597 特許法
【問】 上級 R1_10
  甲が自己の特許権の全部の範囲について,乙に専用実施権を設定し,その登録がされている場合,甲は,当該特許権を侵害している丙に対して差止請求権の行使をすることができない。

【解説】  【×】
  特許権者が侵害があることを黙認し,専用実施権者も侵害を排除する行動をしない場合,特許権の効力が機能しなくなることもあることから,専用実施権を設定したときであっても,特許権者単独で侵害のおそれがある者に対し差止を請求できる。
  参考 Q1289
  参考判決 No9 特許権の行使

(差止請求権)
第百条  特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
【戻る】   【ホーム】
R1.10.20/R4.6.3