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No.2598 特許法
【問】 中級 R1_26
  特許権の全範囲に専用実施権を設定した場合でも,特許権者は侵害者に対して差止請求をすることができる。  

【解説】  【○】 
  最二170617 リガンド分子事件
【要旨】特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止 請求権を行使することができる。
参考:リガンド分子事件
参考: Q1289

(差止請求権)
第百条  特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
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R1.10.22/R3.6.17