問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2605 意匠法
【問】 上級 R1_5
  審査官は,決定をもって補正を却下しようとするときは,あらかじめその理由を書面で通知し,意見書を提出する機会を与えなければならない。

【解説】  【×】 
  補正が要旨変更の場合,決定をもって却下するので,却下の通知は必要ない。出願については弁明の機会である拒絶理由通知がなされるが,補正却下は出願に付随するもので,却下の決定に不服があれば,補正却下不服の審判で争う道が設けられている。  
  参考 Q1104

(補正の却下)
第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは,決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは,当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は,意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは,その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
【戻る】   【ホーム】
R1.10.31