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No.2604 意匠法
【問】 中級 R1_27
  部分意匠制度とは,物品の部分が独立して取引の対象とならない場合であっても,当該物品の部分について,意匠登録できる制度である。  

【解説】  【○】 
  物品の部分に特徴がある意匠が「部分意匠」として,その物品について意匠を受けることができる。  部分のみが意匠の対象でなく,物品が意匠の対象であるから,取引される物品を特定することが必要である。
参考: Q76

(定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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R1.10.26