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No.2607 条約
【問】 上級 1_5
  特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は,特許協力条約に基づく国際出願 等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。

【解説】  【×】
  国際出願法において,特許法を準用することにより,日本における権利取得手続きが円滑に進めるようにしている。
参考 Q390

国際出願法
(特許法 の準用)
第十九条  特許法第七条第一項 から第三項 まで,第八条,第十一条,第十三条第一項及び第四項,第十六条,第二十条並びに第二十一条の規定は,この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において,条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは,その定めを実施するため,政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
特許法
(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては,営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は,政令で定める場合を除き,その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ,手続をし,又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は,一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし,在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは,この限りでない。
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R1.10.31