No.390 条約:出願人 2級 【問】 日本国内に住所又は居所(法人にあっては,営業所)を有しない外国人と日本国民が共同して国際出願をする場合,日本国民が代表者であるか又は筆頭出願人でなければ,特許庁長官に対し国際出願することは認められない。 【解説】【×】28J6_ 特許法2条 共同であれば出願でき,代表者であることまで要求されない。 条文の同様とするに注意 国際出願法(国際出願)第二条 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては,営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は,特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも,同様とする。 |