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No.2618 民法
【問】 中級 R1_29
  契約における意思表示に関して,虚偽表示とは,他人に害意を示して恐怖の念を生じさせ,それにより意思表示をさせることである。  

【解説】  【×】 
  「虚偽表示」とは相手方と通じて真意でない意思表示を行うことで,法律効果は無効である。
参考: Q774

(虚偽表示)
第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効とする
2  前項の規定による意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない。  
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1.11.2