No.2619 条約 【問】 上級 1_6 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定において「審査官庁」とは,意匠の保護を求める出願について,当該意匠が少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査する官庁をいう。 【解説】 【○】 審査官庁は,審査をする官庁で日本の制度における用語とほぼ同じ意味である。改正協定は,審査を行う国が参加できるように改正した協定で,改正前協定は無審査国を対象にした制度である。 参考 Q1959 略称 この改正協定の適用上, (i) 「ハーグ協定」とは、意匠の国際寄託に関するハーグ協定(その名 称を意匠の国際登録に関するハーグ協定と改める。)をいう。 (ii) 「この改正協定」とは、今回の改正協定に定めるハーグ協定をいう。 (xvii) 「審査官庁」とは、意匠の保護を求める出願について、当該意匠が 少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査 する官庁をいう。 |
R1.11.3