No.2623 商標法 【問】 上級 R1_6 同一の商品について使用をする同一の商標について同日に2以上の商標登録出願があり,一の商標登録出願人を定めることについて商標登録出願人の間で協議が成立しなかったときは,いずれの商標登録出願人も,その商標について商標登録を受けることができない。 【解説】 【×】 いずれの商標登録出願人も,その商標について商標登録を受けることができないとすると,その後に出願した第三者の後願が同じ商品について同一の商標について登録されることとなり,不平等が生じるから,くじによる出願人を定めるとしている。 (先願) 第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは,最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは,商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき,又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは,その商標登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。 4 特許庁長官は,第二項の場合は,相当の期間を指定して,同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。 5 第二項の協議が成立せず,又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは,特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。 |
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